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私たちについて

当会定款

OUTLINE

一般社団法人岩手県社会福祉士会定款

第1章 総則

(名   称)
第 1 条  当法人は、一般社団法人 岩手県介護福祉士会 と称する。

(主たる事務所)
第 2 条  当法人は、主たる事務所を 岩手県盛岡市三本柳8地割1番地3 に置く。

(目   的)
第 3 条  当法人は、介護福祉士の職業倫理及び専門性の確立、介護福祉士に関す
る専門的教育及び、研究の推進並びに介護に関する知識の普及を図り、介
護福祉士の資質及び社会的地位の向上に資するとともに、県民の福祉の増
進に寄与することを目的とする。

(事   業)
第 4 条  当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 介護福祉士の職業倫理、専門的知識及び技術の向上に関する事業
(2) 介護福祉士に関する調査・研究に関する事業
(3) 介護福祉士教育機関その他関係団体との連携及び協力に関する事業
(4) 介護福祉士の普及啓発に関する事業
(5) 介護福祉士の相互福祉に関する事業
(6) 地域福祉に貢献する事業
(7) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公   告)
第 5 条  当法人の公告は、当法人の主たる事務所に設置する掲示板に掲示する方
法により行う。

(機関の設置)
第 6 条  当法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置く。

第2章 会員

(会員の種別)
第 7 条  当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員
岩手県内に居住又は在職する社会福祉士及び介護福祉士法(昭和
62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士であって、
社団法人日本介護福祉士会に入会しており当法人の目的に賛同し入
会した個人
(2) 賛助会員
当法人の目的に賛同し、その事業を推進するため入会した個人又
は団体

(入   会)
第 8 条  正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める
入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その
承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

(入会金及び会費)
第 9 条  正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなけれ
ばならない。
2  賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければな
らない。

(任意退会)
第10条  会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意
にいつでも退会することができる。
2  前項にかかわらず、次の場合は理事会の承認を得なければ退会すること
ができない。
(1) 苦情を申立てられ、または綱紀委員会、理事会等で会員としての身
分について審議中の者
(2) 成年後見人、任意後見人、成年後見監督人、任意後見監督人等を受
任中の者
(3) その他会長が退会を認めることが不適当と判断する者

(除   名)
第11条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議に
よって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他当法人の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第12条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、
その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡若しくは失踪宣告を受けたとき、又は解散したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条  会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する
会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これ
を免れることはできない。
2  当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその
他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

 (種   類)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構   成)
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2  社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする

(権   限)
第16条 社員総会は、次の事項を議決する。
(1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任及び解任
(4) 理事及び監事の報酬の額又はその規定
(5) 各事業年度の決算報告
(6) 定款の変更
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) 合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
(10) 理事会において社員総会に付議した事項
(11) その他社員総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項

(開   催)
第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招   集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2  総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、会長に対し、社 員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

(議   長)
第19条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

(決   議)
第20条 社員総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
2  前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはでき ない。
3  第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
4  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第2条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代   理)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(議決、報告の省略)
第22条 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した
場合においてその提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決
があったものとみなす。

2  理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合
において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、
正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第4章 役員・顧問

(役員の設置等)
第24条  当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2  理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、
3名以内を副会長とすることができる。

(選 任 等)
第25条  理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2  会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3  監事は、当法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
4  理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族そ
の他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはなら
ない。監事についても、同様とする。
5  他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他
これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総
数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第26条  会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたと
きは、その職務を代行する。
3  理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4  会長及び副会長は、理事会において別に定めるところにより、本会の業
務を分担執行し、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職
務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第27条  監事は、理事の職務の執行を監査するとともに、この法人の会計を監査
し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業及び会計の報告を求め、
当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第28条  理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する
時までとする。また、増員により選任された理事の任期は、他の在任理事
の任期の残存期間と同一とする。
3  理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の
満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、
なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解   任)
第29条  理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただ
し、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議
決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。

(報 酬 等)
第30条  理事及び監事は無報酬とする。
2  理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをするこ
とができる。
3  前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により、別に定める。

(顧   問)
第31条  当法人に、任意の機関として、3名以内の顧問を置くことができる。
2  顧問は、次の職務を行なう。
(1) 会長の相談に応じること。
(2) 会長から諮問された事項について参考意見を述べること。
3  顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4  顧問の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用
の支払いをすることができる。

第5章 理事会

(構   成)
第32条  理事会は、すべての理事をもって構成する。
2  監事は、理事会に出席し、必要と認めるときは、意見を述べなければな
らない。

(権   限)
第33条  理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長の選定及び解職
2  理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任
することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定め
る体制の整備

(種類及び開催)
第34条  理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2  通常理事会は、毎年2回開催する。
3  臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって
会長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2
週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられな
い場合において、その請求をした理事が招集したとき

(招   集)
第35条  理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招
集する場合及び一般法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集す
る場合を除く。
2  会長は、前条第3項第2号又は一般法人法第101条第2項に該当する
場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2
週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければなら
ない。

(議   長)
第36条  理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当
たる。
(決   議)
第37条  理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わ
ることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(決議の省略)
第38条  理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、
その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁
的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事
会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べた
ときは、この限りではない。

(報告の省略)
第39条  理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を
通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限
りではない。

(議 事 録)
第40条  理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、
出席した会長及び理事、監事のうち2名以上が署名又は記名押印しなけれ
ばならない。

第6章 委員会等

(委 員 会)
第41条  当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議に
より、委員会及び部会を設置することができる。
2  委員会及び部会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議によ
り別に定める。

第7章 支部

(支   部)
第42条  当法人の活動強化を図るため、支部を置くことができる。
2  支部の地区割り及び役員等については理事会の決議により、別に定める。

第8章 資産及び会計

(財産の構成)
第43条  当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

(財産の管理・運用)
第44条  当法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事
会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。

(事業年度)
第45条  当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第46条  当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記
載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成
し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これ
を変更する場合も、同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで
の間備え置く。

(事業報告及び決算)
第47条  当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の
書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員
総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2  前項第3号及び第4号の書類については、一般法人法施行規則第48条
に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定
時社員総会の承認を受けなければならない。
3  第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くととも
に、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告

第9章 定款の変更、解散

(定款の変更)
第48条  この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会
員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することがで
できる。
2  当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前
項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解   散)
第49条  当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号
までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正社員の半数以上
であって総正社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散
することができる。

(残余財産の帰属)
第50条  当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を
経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5号第17号
に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2  当法人は、剰余金の分配を行わない。

第11章 附則

(委   任)
第53条  この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の
議決により別に定める。

(特別の利益の禁止)
第54条  当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈する者、当法人の役員若し
くは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産
の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に
関して特別の利益を与えることができない。

(最初の事業年度)
第55条  当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成25年3月
31日までとする。

(設立時役員等)
第56条  当法人の設立時役員は、次のとおりである。

設立時理事    吉 田   均
設立時理事    玉 山 公 一
設立時理事    佐 藤 晋 作
設立時理事    橋 本 律 子
設立時理事    古 川 栄美子
設立時理事    萬 谷 健 太
設立時理事    佐 藤 祐 司
設立時理事    飛 塚   拓
設立時理事    細 川   慎
設立時理事    岩 間 洋 一
設立時理事    舘 林 真 一
設立時理事    舘 下 朋 子
設立時理事    工 藤   進
設立時理事    伊 藤 タ エ
設立時理事    川 下 節 子
設立時理事    長谷川 一 彦
設立時理事    佐 藤 賢 勇
設立時理事    千 葉   明
設立時理事    小 岩 由 美
設立時理事    菅 原 節 子

設立時代表理事  吉 田   均

設立時監事    菊 池   誠
設立時監事    葉 澤   博

(設立時社員の氏名又は名称、住所)
第57条  設立時社員の氏名、住所は次のとおりである。

住所
設立時社員    吉 田   均

住所
設立時社員    玉 山 公 一

住所
設立時社員    佐 藤 晋 作

住所
設立時社員    橋 本 律 子

第58条  本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人 岩手県介護福祉士会 設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成24年 4 月11日

設立時社員    吉  田     均

設立時社員    玉  山  公  一

設立時社員    佐  藤  晋  作

設立時社員    橋  本  律  子